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★注意★「GoToトラベル」で会社名義の領収書は発行できません。

2020.11.15

★GoToトラベル事務局より通達

宿泊施設等が、旅行者より「会社名の領収証等」提出を求められた際の対応等について

【以下、GoToトラベル事務局Webページより引用】

当館ではGoToトラベル事務局からの通達の指示に従い対応をいたしますので予めご了解くださいませ。

 

10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。

他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。

ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。

それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。

地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨、お伝えください。あわせて、Go To トラベル事務局(以下「事務局」という。)に対し、当該旅行者の情報をご報告ください。

また、予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、領収証等に会社名を記載することはできない旨をお伝えください。なお、旅行者からの求めに対して、宿泊施設等が拒否することが困難な場合や、具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局に相談していただければと思います。
2020/11/13